腐敗防止ポリシー

ENEOSグループは、エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じた社会の発展と活力ある未来づくりに貢献するというグループ理念のもと、事業活動を推進しています。
腐敗行為および腐敗行為に加担する行為の防止をグループ全体で徹底し、その社会的責務を果たしていくための指針として、本ポリシーを定めます。

1.基本的な考え方

本ポリシーは、ENEOSグループの役員および従業員等が、国内外を問わず、日本および各国の腐敗行為防止法令を遵守することを求め、もって腐敗行為および腐敗行為に加担する行為の防止を徹底することを目的とします。

2.適用法令の遵守

ENEOSグループは、事業活動を行うそれぞれの国・地域で適用される法令および規制を遵守します。

3.禁止行為

ENEOSグループは、自らの役員および従業員等に対し、国内外を問わず、また、相手方が公務員等であるか民間人であるかを問わず、直接的または間接的に、腐敗行為および腐敗行為に加担する行為を禁止します。

4.支払記録の管理

ENEOSグループは、自らの役員および従業員等に対し、業務遂行の過程で接触する第三者に金銭その他の利益を提供した場合は、その根拠となる証憑を適切に保管し、勘定科目、金額等を正確かつ遺漏なく会計帳簿に記帳することを求め、いかなる場合も簿外処理を行わないことを徹底させます。

5.教育

ENEOSグループは、本ポリシーがENEOSグループのすべての会社の事業活動において適切に履践されるよう、自らの役員および従業員等に対し、適切に教育します。

6.違反等の処置

ENEOSグループは、自らの役員または従業員等が本ポリシーに違反した場合、当該役員または従業員等が属するENEOSグループの社内規則に基づき、厳正に処分します。また、ENEOSグループの起用するアドバイザー、コンサルタント、代理人、請負人等が本ポリシーに違反した場合も、厳正に対処します。

7.遵守体制

ENEOSグループ各社の社長は、本ポリシーを自らの役員および従業員等に遵守させる責任を負います。また、ENEOSグループの役員または従業員等は、本ポリシーに違反し、またはそのおそれのある行為を発見した場合は、速やかに会社に報告するものとします。

8.適用範囲

本ポリシーは、ENEOSグループのすべての役員および従業員等に対して適用します。また、ENEOSグループの事業活動に関わるすべてのビジネスパートナーに対しても、本ポリシーへの理解・協力を求めます。

9.位置づけ

本ポリシーは、ENEOSグループ理念およびENEOSグループ行動基準の定めを補完するものです。

以 上

  1. ※1ENEOSグループ:
    ENEOSホールディングスならびにENEOSホールディングスの直接および間接出資子会社をいいます。
  2. ※2腐敗行為:
    贈収賄、横領、利益供与の強要、不正入札等の自己または第三者の職務上の権力や地位を濫用する行為をいいます。
  3. ※3贈収賄:
    相手方の職務に不正に影響を及ぼすことにより利益・便益を得ることを目的として、金銭その他の利益・便益を提供することを申し出、約束し、または実際に提供する「贈賄」と、贈賄を要求し、または実際に当該利益、便益を受領する「収賄」を併せていいます。
  4. ※4腐敗行為に加担する行為:
    司法妨害、腐敗収益の隠匿、資金洗浄および腐敗行為の教唆、ほう助、共謀等の行為をいいます。
  5. ※5従業員等:
    ENEOSグループの社員・嘱託・パート・アルバイトおよびENEOSグループに派遣されている派遣労働者その他のENEOSグループの職制による指揮命令に服して就業する者をいいます。
  6. ※6公務員等:
    国家公務員、地方公務員、国際機関の公務に従事する者、法令等により公務に従事すると見做される者、政府または地方公共団体が実質的に支配する企業の役職員を含みますがこれらに限られません。